アルバイトでの有給休暇について
あらためていうまでもなく、考え違いしやすい部分ではありますが、有給休暇においての、取得のための必要な条件に、雇用スタイルは関連性がありません。有給休暇を確保するための必要な条件は、六ヶ月以上業務につくこととすべての労働日の80パーセント以上勤めていることのみになりますので注意が必要です。
これらの必要な条件を満たせば、アルバイトであったとしても有給休暇が付与されることを意味します。付与される有給休暇の日にちについては、労働の日数によっても違ってくるのですが、6か月間の就労で最大でも10日間の有給をもらえます。
ただし、中小零細企業や小規模の店舗につきましては社員であろうとも有給休暇を活用することが困難なケースもあるので、権利して付与されるのですが、実際のところ活用している人はあまり多くないと聞きます。条件から見て、短期でのアルバイトでは与えられませんが、長期間にわたっての常勤と似た形でアルバイトを行っている人は確かめておくと良いと思われます。必要な要件を充たしているのにも関わらず、有給休暇をもらえないケースになると、労働基準監督署等に意見を求めることも可能ですので、充分に頭に入れておきましょう。
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